求職者支援制度とは

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月額10万円の給付金を受け取りながら資格の取得

月額10万円の給付金を受け取りながら資格の取得

「雇用保険の受給期間が過ぎたけどまだ就職先が見つからない」
「資格を学んだり、技術を身につけたりしたいけど学校に通うにはお金がかかる」
というお悩みを抱えている方、「求職者支援制度」をご存じでしょうか。
「求職者支援制度」とは 雇用保険を受給できない求職者の方が職業訓練を通してスキルアップを果たし、早期就職を実現するための制度です。職業訓練期間中には、月額10万円の給付金も受け取れます。

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こちらのページでは、福岡の資格取得のためのスクール「ミレ・ジョブカレッジ」が求職者支援制度についてくわしくご説明します。

求職者支援制度の目的とは

職業訓練ハローワークの就職支援早期就職職業訓練受講給付金(月10万円+通所手当)

求職者支援制度の目的は、働く意思と能力があるものの、技術や資金がないために学ぶ機会を得られていない求職者の方々を支援することです。訓練期間中に職業訓練受講給付金(月額10万円)を受け取ることのできるので、「学び」と「生活」の両立を実現。手厚いバックアップ体制によって早期就職をサポートします。

支援内容

(1)再就職の際に有利になるスキルを身に付けるための職業訓練を原則無料で受講できます(テキスト代は自己負担になります)。
(2)訓練期間中も訓練終了後も、ハローワークによる就職支援があります。
(3)一定要件を満たす方に、訓練期間中月10万円の「職業訓練受講給付金」を支給されます。

※詳しくは管轄のハローワークへお問い合わせください。

【給付要件】
  • 本人の収入が8万円以下
  • 世帯(同居のまたは生計を一にする別居の配偶者、子および父母)の収入が月25万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在、居住する土地・建物以外の土地・建物を所有していない
  • 全ての日程の訓練を受講している(やむを得ない理由により受講しなかった実施日がある場合にあっては8割以上)
  • 世帯に他に当該給付金を受給し、訓練を受講している者がいない
  • 過去3年以内に失業等給付などの不正受給をしていない

給付金支給期間中に上記の内容に該当していることが要件となります。

対象者

(1)ハローワークに求職の申し込みをしている
(2)雇用保険の受給が終了している、もしくは受給資格要件を満たしていない
(3)働く意思と能力がある
(4)職業訓練などの支援が必要であるとハローワークから認められている
※ 在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方、老齢年金の受給者の方などは、原則として支援の対象にはなりません。

ミレ・ジョブカレッジの介護福祉士実務者研修

ミレ・ジョブカレッジの介護福祉士実務者研修

ミレ・クリエーションが運営する福岡の資格取得のためのスクール「ミレ・ジョブカレッジ」では、介護福祉士を目指す方の支援を行っています。当スクールは博多駅前に2校と飯塚校の全3校体制で「介護福祉士実務者研修」の資格取得をサポート。

また、雇用保険を受給できない方(受給終了者を含む)に対しても、ハローワークが斡旋する職業訓練の受講期間中に「職業訓練受講給付金」が毎月支給されるプログラムを用意しています。生活保障金を受けとるのと同時に、介護士を目指すための基礎知識を学ぶことができます。